児童手当

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手続き

手続きに難しいことはありませんが、

申請期限を過ぎると、手当がもらえない場合があるので要注意です。

出産翌日~15日以内に申請をすれば確実で、『出生届』提出時に申請すればスムーズです。

児童手当の提出

いつまでに?

出産翌日~15日以内に申請をすると確実です。

原則、申請した月の翌月分から支給されるので、15日にこだわる必要はありませんが、
(例えば、1月1日に生まれ、1月20日に申請でもOK)

出生日が月末に近い場合は、15日以内なら申請が出生の翌月になっても、

出生月から申請したと同じように扱われる特例があります。
(例えば、1月30日に生まれ、2月10日に申請しても、1月に申請したとみなされ、2月の手当から受け取れる)

ただし、15日特例での翌月申請は、締め切りを1日でも過ぎると、手当がさかのぼってもらえないので要注意です。
(例えば、1月30日に生まれ、2月20日に申請した場合、2月申請になるので、翌月3月の手当から受け取れる)

15日特例とは?

児童手当等は、原則、申請の締め切りが月末で、支給は翌月分からとなりますが、

出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、

申請日が翌月になっても15日以内に申請すれば、

出生日・異動日を含む申請月分から支給されます。

誰が?

申請者名義の普通預金通帳や本人確認書類の提示が求められるので、父母のどちらかがいいです。

『出生届』と同時に申請できるため、パパが提出した方が手続きがスムーズに行えます。

どこに?

市区町村役場の担当窓口(親子支援課児童給付係、福祉事務所各福祉課などの名前のところ)

一部の自治体では、窓口に行かなくても郵送手続きが可能なところがあるみたいです。

ただし、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために行った措置のところもあるので、

詳しくは担当窓口・自治体ホームページにて確認をお願いします。

公務員は勤務先に申請

何が必要?

  • 児童手当・特例給付 認定請求書
  • 申請者(保護者)名義の普通預金通帳
     申請者は基本的に父母等のうち所得が高い方(主たる生計維持者)になります。
     教育資金として貯めたくても、配偶者やお子さまの口座を指定することはできません。
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

単身赴任等により、申請者とお子さまが別居されている場合

  • 別居監護申立書 

マイナンバー制度により以下の提出が不要になる場合があります。

詳しくは担当窓口・自治体ホームページにて確認をお願いします。

  • 健康保険証などの厚生年金保険加入証明書類
  • 課税証明書
  • 住民票の写し

いくらもらえる?

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額

児童手当(所得制限未満)

児童の年齢児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満一律15,000円
3歳以上小学校修了まで10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生一律10,000円

特例給付(所得制限限度額以上、所得上限額未満)

月額一律5,000円

所得上限額以上

手当は支給されません。

所得制限限度額・所得上限限度額について

以下、内閣府(児童手当制度のご案内: 子ども・子育て本部 – 内閣府 (cao.go.jp))より引用

支給時期

原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当が支給される。

支給総額

支給される手当の総額は、約200万円になります。

上記の支給対象の項目にある通り、もらい終わりが15歳の3月なので、

4月生まれの子と3月生まれの子では支給総額は変わります。

終わりに

中学校卒業までの子供1人ひとりにもらえて、

すべて貯めれば約200万円になる貴重な子育て資金です。

出産後でバタバタしている時期だと思いますが、

手当1回分(15,000円)を損するのはもったいないです。

確実に受給できるように『出生届』と同時に申請するようにしましょう。

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