赤ちゃんが生まれ、家族が増えた方へ。おめでとうございます。
出生届は、赤ちゃんが生まれたら14日以内に出しましょう。
子供がもらえるお金の手続きは出生届を出さないと始まりません。
手続きの仕方、注意点を紹介します。
出生届の提出
いつまでに?
提出期限は生まれた日から14日以内です。
生まれた日も含むので早めに提出しましょう。
誰が?
窓口に提出するのは、父母以外の誰でも(親族・友人など)可能です。
しかし、出生届欄の「届出人」の項目は、父または母が署名し、押印しましょう。
提出後、その日から『児童手当』や『乳幼児医療費助成』の申請が行えるので、
パパが提出した方がその後の手続きをスムーズに行えると思います。
どこに?
戸籍窓口(本籍地、出生地または届出人の住所地・所在地の市区町村役場)
本籍地以外(里帰りした出生地など)で提出しても本籍地に届きますが、
本籍地に届くまで時間がかかるみたいです。
住所地での届出は、上記にある『児童手当』や『乳幼児医療費助成』のが手続きが早くできます。
何が必要?
- 医師か助産師の出生証明が入った出生届
- 母子健康手帳
- 届出人の印鑑
生まれた子供の名前
出生届の提出は提出期限は生まれた日も含めて14日以内なので、
早めに名前の候補を決めておきましょう。
提出したら、「名前の漢字が使えないです」と返却され、
しかもその日が提出期限日であっては提出者は大変です。
命名に使えるのは、常用漢字か人名用漢字、かたかな、ひらがなの範囲内になります。
せっかく夫婦で考えた我が子の名前を直前で変更することがないようにしっかり調べておきましょう。
名前が決まらなかったら
出生届の「子の氏名」の欄を空欄にして提出できます。
そのあと、名前が決まり次第、『追完届』という書類を提出する必要があります。
ただし、追完届で名前を提出した場合は、戸籍に新たに名前を追加することになります。
家庭の事情により追完届を使うことになる必要があるかもしれませんが、
子供の戸籍に名前を追加した記録が一生残るので、
できれば期限内に名前を決めて提出してあげてください。
出生届を提出すると、受けられる公的サービスや登録
- 住民登録
- 新生児訪問
- 子供の健診・健康相談
- 産後セルフケア教室
- 定期予防接種 等々
終わりに
- 生まれてから最終的に決めようとしていた名前がなかなか決まれない。
- 先生から聴いていた性別と違った。
など、生まれてから慌てないように、候補を絞る。男女での名前を考えておきましょう。
出生届の提出が遅れたら大変ですし、『児童手当』で損をする可能性があります。
- 生まれた我が子をずっと見ていたい
- 頑張って生んでくれた妻をねぎらいたい
- みんなで一緒にいたい
気持ちはわかりますが、
まずは出生届と同時に申請できる書類の提出をしてから、心置きなく喜びを分かち合いましょう。
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